8%と10%が混在する請求書の書き方

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飲食料品や新聞を扱っていると、1枚の請求書に8%と10%が混ざります。この場合の書き方には決まった型があり、そこを外すと適格請求書として認められません。表計算ソフトで作っている方が最も間違えやすい箇所でもあります。

守るべきことは3つだけ

  1. 品目ごとに、どちらの税率かが分かるようにする
    軽減税率の対象品目に印を付けるのが一般的です。
  2. 税率ごとに合計金額を出す
    10%対象の合計、8%対象の合計をそれぞれ書きます。
  3. 税率ごとに消費税額を書く
    合計の消費税だけでは要件を満たしません。

書き方の例

明細部分で、軽減税率の対象品目に印を付けます。

品目数量金額
会議用弁当 ※2016,000
ミネラルウォーター ※242,400
会場設営費150,000
備品レンタル130,000

表の下に「※は軽減税率(8%)対象」と注記します。そのうえで、合計欄を税率ごとに分けます。

8%対象 合計18,400円
消費税(8%)1,472円
10%対象 合計80,000円
消費税(10%)8,000円
合計(税込)107,872円

この形であれば、税率ごとの対価の額・適用税率・消費税額がすべて揃います。

よくある間違い

品目ごとに消費税を計算して足し上げる

適格請求書では、1枚の請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理をすることになっています。品目ごとに端数処理をして合計すると、正しい金額と数円ずれることがあります。

表計算ソフトで各行に消費税の列を作り、それを合計している場合は要注意です。

「消費税」の1行にまとめてしまう

8%と10%を合算した消費税額だけを書く形は、要件を満たしません。手間でも税率ごとに分けます。

軽減税率の印を付け忘れる

合計欄が正しくても、どの品目が8%なのか分からなければ要件を満たしません。印と注記はセットです。

手計算をやめると、この種の間違いは起きにくくなります

混在する請求書の間違いは、知識ではなく計算と転記の手順から生まれます。品目ごとに税率を選ぶと、税率ごとの小計・消費税・合計が自動で出る仕組みにしておけば、端数処理のずれも起きません。

制度の詳細は国税庁が公開している資料で確認できます。個別の判断が必要な場合は、顧問税理士にご相談ください。


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