インボイス制度が始まってから、請求書に書く項目が増えました。取引先から「記載が足りない」と差し戻された経験のある方もいると思います。この記事では、適格請求書に必要な6つの項目と、実務で抜けやすい箇所を整理します。
適格請求書に必要な6項目
適格請求書(インボイス)として認められるには、次の6つが書かれている必要があります。
| 1 | 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号 |
| 2 | 取引年月日 |
| 3 | 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨) |
| 4 | 税率ごとに区分して合計した対価の額、および適用税率 |
| 5 | 税率ごとに区分した消費税額等 |
| 6 | 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
従来の請求書と比べて増えたのは、1の登録番号、4の適用税率、5の税率ごとの消費税額の3つです。差し戻しの多くはこの3つのどれかが抜けています。
抜けやすいのはどれか
登録番号を、支店や部署ごとの書式に入れ忘れる
本社で作った請求書のひな形には入っているのに、現場で使い回している古いファイルには入っていない、という形で起きます。登録番号は事業者ごとに1つなので、ひな形を1つに絞るのが確実です。自社や取引先の番号の調べ方はインボイス登録番号の確認方法にまとめています。
税率が1種類しかない請求書で、税率の記載を省く
10%の商品しか扱っていない場合でも、「10%対象」と適用税率を明記する必要があります。「消費税」とだけ書いて金額を並べる書式は、要件を満たしません。
品目ごとに消費税を計算して、合計欄がない
必要なのは「税率ごとに区分した消費税額」です。品目ごとの内訳ではなく、10%対象の合計、8%対象の合計という形でまとめて書きます。詳しくは消費税の端数処理は切り捨てか四捨五入かで扱っています。
書類の名前は「請求書」でなくてもよい
適格請求書は書類の名称を問いません。納品書でも領収書でも、上の6項目が記載されていれば適格請求書として扱えます。逆に、表題が「請求書」でも項目が欠けていれば要件を満たしません。
また、1枚の書類に収める必要もありません。請求書と納品書を合わせて6項目が満たされていれば足ります。ただし、書類同士の対応関係が分かるようにしておく必要があります。
確認のしかた
自社の請求書が要件を満たしているか不安な場合は、上の6項目を1つずつ指で追って確認するのが早いです。特に、過去に作ったひな形を使い回している場合は一度点検をおすすめします。
制度の詳細や最新の取り扱いは、国税庁が公開している「インボイス制度に関するQ&A」で確認できます。個別の判断が必要な場合は、顧問税理士にご相談ください。
関連する記事として、8%と10%が混在する請求書の書き方も用意しています。